平成9年4月11日
関 係 各 位
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構
設立準備会 代 表 林 英 輔
(山梨大学工学部 教授)
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構
参加のご案内について
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、山梨県内におきましては、多数のプロバイダがインターネット接続サービスを提供しておりますが、異なるプロバイダ間の相互接続は、多くの場合、東京のNSPIXPを介して行われており、県内間の情報伝達であっても県外を介してやりとりされている状況にあります。
このため、山梨県内でサービスを行っているプロバイダや学術ネットワークを相互に接続し、インターネットにおける県内間の情報のやりとりを県内で完結する仕組みを作るため、全国に先駆けて、山梨地域情報ネットワーク相互接続機構を平成9年度に設立することとし、現在準備を進めております。
つきましては、別紙内容により実現を図りたく、関係各位のご参画、ご協力をお願い申しあげます。
なお、入会につきましては、誠に恐縮ではございますが、4月30日(水)までにお申込みいただけますようお願い申しあげます。
資 料
1 山梨地域情報ネットワーク相互接続機構 設立趣意書
2 同機構 活動内容(案)
3 同機構 組織図(案)
4 事業スケジュール(案)
5 経路制御方式について
6 同機構 規約(案)
7 同機構 入会申込書
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構
設立準備会事務局
(山梨県企画県民局情報政策課 高度情報化推進担当)
TEL 0552-23-1418 FAX 0552-23-1421
〒 400甲府市丸の内1丁目6ー1
資料 1
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構
設立趣意書
近年、インターネットが世界的に普及する中で、山梨県内においても多数のプロバイダがインターネット接続サービスの提供を開始し、インターネット利用者も急増しているところであります。
しかしながら、現在、プロバイダ間の相互接続は、多くの場合、東京のNSPIXPを介して行われていることから、異なるプロバイダ間の利用者同士の情報のやりとりは、県内間の情報伝達であっても県外を介してやりとりしなければならないという状況にあり、今後本県におけるインターネットの利用を普及促進させていく上では、これらの課題を解決していく必要があります。
そこで、山梨県内で接続サービスを行っているプロバイダや学術ネットワークを相互に接続することによって、インターネットにおける県内間の情報のやりとりを県内で完結する仕組みとして、県域でのプロバイダの相互接続を行う機構を設立することといたしました。
本機構は、相互接続事業のほか会員の知識・技術の向上や会員相互の情報交流等を行うものであり、本県におけるインターネットの普及促進に大きく貢献するものと考えております。
以上の趣旨に基づき、各プロバイダをはじめとする多くの方々のご賛同をいただくとともにご参加を募り、全国に先駆けて、「山梨地域情報ネットワーク相互接続機構」を設立するものであります。
平成9年 4月11日
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構設立準備会
代 表 林 英 輔
資料2 山梨地域情報ネットワーク相互接続機構活動内容(案)
(1)相互接続事業
ア 山梨県内におけるコンピュータネットワーク間のトラフィック交換
イ 相互接続のためのネットワークオペレーションセンターの運営、管理
(2)調査研究事業
ア 相互接続技術に関する調査、研究
イ インターネットに関する知識・技術向上のための研究会の開催
(3)広報事業
ア 関係情報、資料の収集
イ インターネットを通じた情報の提供
資料3 組織図(案)
│代 表│:運営委員の互選
│
│副 代 表│
│
├─┤監事│:運営委員の互選
│
┌──────┤運営委員会│:A会員により構成
│ │
│ │
│技術ワーキング│ ├─────────┐
│グループ │ │ │
(幹事):B会員の互選│
│ │
│全体会議│ │事務局│
:B会員により構成
資料 7
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構規約(案)
(名称)
第1条 本機構は、山梨地域情報ネットワーク相互接続機構(Yamanashi Network Information eXchange、通称Y−NIX(ワイニックス)、以下「本機構」という。)と称する。
(目的)
第2条 本機構は、山梨県における異るコンピュータネットワーク間の相互接続性を確保する ことにより、コンピュータネットワークの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)異なるコンピュータネットワーク間の相互接続及びその運用
(2)インターネットに関する調査・研究
(3)その他本機構の目的を達成するために必要な事業
(非営利性)
第4条 本機構は、その目的を達成するにあたって利潤を求めない。
(通信上の責任)
第5条 本機構を介してのいかなる損害についても、本機構は一切の責任を負わない。また、 会員は損害賠償を一切求めないものとする。
(会員)
第6条 本機構の会員は、次の4種類とする。
(1)A 会 員 山梨県内で活動するインターネットサービスプロバイダ及びそれと同等のコン ピュータネットワークを有する者で本機構のネットワークオペレーションセンタ ー(以下「NOC」という。)に接続する法人、団体等
(2)B 会 員 山梨県内で活動するインターネットサービスプロバイダ及びそれと同等のコン ピュータネットワークを有する者でA会員以外の者
(3)特別会員 本機構に特別に寄与する者
(4)賛助会員 本機構の趣旨に賛同し、これを支援する者
(入会)
第7条 本機構の会員になろうとする者は、別に定める手続きを経て、運営委員会の承認を得 なければならない。
(退会)
第8条 会員は、所定の手続きにより随時退会することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する会員は、運営委員会による決定を経て、本機構から除名す る。
(1)会費を支払わず、催告にも応じない者
(2)その他本機構の会員としてふさわしくない行為を行った者
(役員)
第9条 本機構に次の役員をおくものとする。
(1)代 表 1名
(2)副代表 必要に応じ1名以上
(3)監 事 1名
2 代表、副代表及び監事は、運営委員会において運営委員の互選により選出する。
3 代表及び副代表は、監事を兼ねることができない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は本機構の1会計年度とし、再任を妨げない。
(役員の責務)
第11条 代表は、本機構を代表し、本機構の活動を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表不在のときはその職務を代行する。
3 監事は、本機構の業務及び会計を監査する。
(運営委員会)
第12条 運営委員会は、A会員をもって構成する。
2運営委員会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び事業決算
(3)規約の改正
(4)役員の選任
(5)その他本機構の運営に必要な事項
3 運営委員会の開催方法は、次のとおりとする。
(1)議場に集合する通常の会議形態
(2)電子メール等を用いた会議形態
4 運営委員会は、代表が召集し、議長をつとめる。
5 運営委員会は、運営委員の合議により決する。
6 特別会員は、運営委員会に出席し必要な意見を述べることができる。
(全体会議)
第13条 会員の意見を本機構の運営に反映するため、本機構に全体会議を置く。
2 全体会議は、A会員、B会員及び特別会員をもって構成する。
3 全体会議は、毎年度開催するものとする。
4 全体会議は、代表が召集し、議長は代表がつとめるものとする。
(幹事)
第14条 全体会議に幹事を置く。
2 幹事は、全体会議においてB会員の互選により選出する。
3 幹事は、代表を補佐し、全体会議の運営を行う。
(NOC)
第15条 本機構に、第3条第1号に定める事業を行うためのNOCを置く。
2 NOCの設置場所及びNOCの運営管理等について必要な事項は、運営委員会が定める。
(相互接続)
第16条 NOCに接続する者は、接続に関する運営方針(以下「運営方針」という。)に従わ なければならない。
2 運営方針は、 運営委員会が別に定める。
(技術ワーキンググループ)
第17条 NOCの運営管理及び各コンピュータネットワークの相互接続の運用を行うため、技 術ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
2 ワーキンググループのメンバーは、運営委員の推薦により運営委員会が決定する。
(NOC管理者)
第18条 NOCの運営管理を行うため、NOC管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、ワーキンググループのメンバーの中から運営委員会が決定する。
3 管理者の職務は次のとおりとする。
(1)NOCの機器及び設備の管理、運用
(2)その他NOCの運営に必要な作業
(会計年度)
第19条 本機構の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第20条 本機構の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(会費)
第21条 本機構の会費は別に定めるとおりとする。
2 会員は、所定の方法により会費を納めるものとし、一度納付された会費は返還しない。
(事務局)
第22条 本機構の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の位置及び事務に関する事項は、運営委員会が定める。
(細則)
第23条 この規約を執行するために必要となる細則は、運営委員会が別に定める。
(その他)
第24条 この規約に定めるもののほか本機構の運営に必要な事項は、運営委員会が別に定める。
付 則
1. この規約は、平成 年 月 日より施行する。
2. 本機構の設立当初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、この規約の成立の日から 平成10年3月31日までとする。
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構会費細則(案)
第1条 山梨地域情報ネットワーク相互接続機構の会費は、次のとおりとする。
(1)A 会 員 NOC分担金:毎年度運営委員会において決定する。
(2)B 会 員 研究助成金:年額20,000円
(3)賛助会員 年額10,000円(1口)
2 特別会員は、会費を免除する。
第2条 会費は、事務局から指定された方法で全額納付しなければならない。
第3条 この細則に定めのない事項については、運営委員会協議の上決定する。
付 則
この細則は、平成 年 月 日より施行する。
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構入会細則(案)
第1条 山梨地域情報ネットワーク相互接続機構(「本機構」という。)に入会しようとする 者は、次により入会申請書を提出しなければならない。
(1)A会員及びB会員の場合 様式1
(2)賛助会員の場合 様式2
第2条 特別会員と認める者は、次のとおりとする。
(1) 山梨県
(2) 本機構に対して技術、人材の提供等について特別に支援、貢献する者で運営委員会の認 めた者
第3条 この細則に定めのない事項については、運営委員会協議の上決定する。
付 則
この細則は、平成 年 月 日より施行する。
接続に関する運営方針(案)
規約第16条に定める接続に関する運営方針(以下「運営方針」という。)は、次のとおりとする。
1 NOCに接続を希望する者は、本機構の会員にならなければならない。
2 NOCにおいては、山梨県内でのトラフィック交換を行う。山梨県内でのトラフィック とは、その通信の始点及び終点が共に県内にあるものをいう。
3 NOCに接続する者は、自らの責任において自らが持ち込むルータまでの管理を行う。
4 NOCに接続することによって各ネットワークの顧客等が何らかの不利益を被ったとし ても、それに関して本機構は一切の責任を負わない。
5 NOCに接続する者は、山梨県内でのトラフィック交換が円滑に行われるよう実態に即 した機器整備等に努めるものとする。
6 運営方針に定めのない事項については、その内容に応じて、運営委員会又は各当事者間 で協議するものとする。
平成 年 月 日
山梨地域情報ネットワーク相互接続機構