規約


           山梨地域情報ネットワーク相互接続機構規約

(名称)
第1条 本機構は、山梨地域情報ネットワーク相互接続機構(Yamanashi Network Inf ormation eXchange、通称Y−NIX(ワイニックス)、以下「本機構」という。) と称する。

(目的)
第2条 本機構は、山梨県における異なるコンピュータネットワーク間の相互接続性 を確保することにより、コンピュータネットワークの発展に寄与することを目的と する。

(事業)
第3条 本機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)異なるコンピュータネットワーク間の相互接続及びその運用
 (2)インターネットに関する調査・研究
 (3)その他本機構の目的を達成するために必要な事業

(非営利性)
第4条 本機構は、その目的を達成するにあたって利潤を求めない。

(通信上の責任)
第5条 本機構を介してのいかなる損害についても、本機構は一切の責任を負わない。 また、会員は損害賠償を一切求めないものとする。

(会員)
第6条  本機構の会員は、次の4種類とする。
 (1)A 会 員  山梨県内で活動するインターネットサービスプロバイダ及びそれと同      等のコンピュータネットワークを有する者で本機構のネットワークオペ      レーションセンター(以下「NOC」という。)に接続する法人、団体      等
 (2)B 会 員  山梨県内で活動するインターネットサービスプロバイダ及びそれと同      等のコンピュータネットワークを有する者でA会員以外の者
 (3)特別会員 本機構に特別に寄与する者
 (4)賛助会員  本機構の趣旨に賛同し、これを支援する者

(入会)
第7条 本機構の会員になろうとする者は、別に定める手続きを経て、運営委員会の 承認を得なければならない。

(退会)
第8条 会員は、所定の手続きにより随時退会することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する会員は、運営委員会による決定を経て、本機構か ら除名する。
 (1)会費を支払わず、催告にも応じない者
 (2)その他本機構の会員としてふさわしくない行為を行った者

(役員)
第9条 本機構に次の役員を置く。
 (1)代  表 1名
 (2)副代表 必要に応じ1名以上
 (3)監 事 1名
2 代表、副代表及び監事は、運営委員会において運営委員の互選により選出する。
3 代表及び副代表は、監事を兼ねることができない。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は本機構の1会計年度とし、再任を妨げない。

(役員の責務)
第11条 代表は、本機構を代表し、本機構の活動を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表不在のときはその職務を代行する。
3 監事は、本機構の業務及び会計を監査する。

(運営委員会)
第12条 運営委員会は、A会員をもって構成する。
2運営委員会は、次の事項を審議する。
 (1)事業計画及び収支予算
 (2)事業報告及び事業決算
 (3)規約の改正
 (4)役員の選任
 (5)その他本機構の運営に必要な事項
3 運営委員会の開催方法は、次のとおりとする。
 (1)議場に集合する通常の会議形態
 (2)電子メール等を用いた会議形態
4 運営委員会は、代表が召集し、議長をつとめる。
5 運営委員会は、運営委員の合議により決する。
6 特別会員は、運営委員会に出席し必要な意見を述べることができる。

(全体会議)
第13条 会員の意見を本機構の運営に反映するため、本機構に全体会議を置く。
2 全体会議は、A会員、B会員及び特別会員をもって構成する。
3 全体会議は、毎年度開催するものとする。
4 全体会議は、代表が召集し、議長は代表がつとめるものとする。

(幹事)
第14条 全体会議に幹事を置く。
2 幹事は、全体会議においてB会員の互選により選出する。
3 幹事は、代表を補佐し、全体会議の運営を行う。

(NOC)
第15条 本機構に、第3条第1号に定める事業を行うためのNOCを置く。
2 NOCの設置場所及びNOCの運営管理等について必要な事項は、運営委員会が 定める。

(相互接続)
第16条 NOCに接続する者は、接続に関する運営方針(以下「運営方針」という。) に従わなければならない。
2 運営方針は、 運営委員会が別に定める。

(技術ワーキンググループ)
第17条 NOCの運営管理及び各コンピュータネットワークの相互接続の運用を行う ため、技術ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
2 ワーキンググループのメンバーは、運営委員の推薦により運営委員会が決定する。

(NOC管理者)
第18条 NOCの運営管理を行うため、NOC管理者(以下「管理者」という。)を 置く。 
2 管理者は、ワーキンググループのメンバーの中から運営委員会が決定する。
3 管理者の職務は次のとおりとする。
 (1)NOCの機器及び設備の管理、運用
 (2)その他NOCの運営に必要な作業

(会計年度)
第19条 本機構の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)
第20条 本機構の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって 充てる。
(会費)
第21条 本機構の会費は別に定めるとおりとする。
2 会員は、所定の方法により会費を納めるものとし、一度納付された会費は返還し ない。

(事務局)
第22条 本機構の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の位置及び事務に関する事項は、運営委員会が定める。

(細則)
第23条 この規約を執行するために必要となる細則は、運営委員会が別に定める。

(その他)
第24条 この規約に定めるもののほか本機構の運営に必要な事項は、運営委員会が別 に定める。
 
付 則
 1. この規約は、平成9年5月14日より施行する。
 2. 本機構の設立当初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、この規約の成立  の日から平成10年3月31日までとする。