山梨情報ネットワーク相互接続機構(Y-NIX)接続協定(暫定)


Dec. 5, 1997
  1. Y-NIX接続協定 Y-NIXに参加するに際し、安全で迅速な経路の確保を図るために、以下の事項を 遵守する。
    1. Y-NIX(Yamanashi Network Information eXchenge)において、新規に参加する 組織は参加組織と相互接続協定(Bi-lateral Peering Agreement)を取り交わす 必要がある。Y-NIXは新規の参加に対して、各組織の代表への紹介を行うが、 協定は相互に行うものとする。
    2. Y-NIXに接続する方法には、BGP4もしくはRIP2を用いる。また、ここで交換す る経路情報は、Y-NIXのエリア内にあるものとする。ここで、エリア内とは各 組織がY-NIXを経由する事が有利と判断する領域を意味する。
    3. Y-NIXの経路を他のIXなどには転送(Transit)する事は行わない。
    4. Y-NIXに参加する組織は以下の事を行わなければならない。
      1. 本契約によって参加する組織は、顧客によって了承されたエリア内の 経路はすべて、アドバタイズ(Advertise)しなくてはならない。
      2. RIP2によって接続する組織(RIP2 Speaker)は一つのセグメントに集まり、 一つのASとして、他のBGP Speakerと経路情報およびトラフィックの交換を 行わなければならない。この際もそれぞれの経路に対して、参加組織と 相互接続協定を取り交わさなければならない。RIP2によって接続する組織(RIP2 Speaker)は一つのセグメントに集まり、 一つのASとして、他のBGP Speakerと経路情報およびトラフィックの交換を 行わなければならない。この際もそれぞれの経路に対して、参加組織と 相互接続協定を取り交わさなければならない。
      3. ルートサーバ(Router Server)による経路情報の交換を行わなければなら ない。
      4. 障害などによって、不適切な経路が流出している場合には、すみやかに 連絡しなければならない。また、 障害が確認された場合には、ルート サーバや各組織において経路をフィルタリング(Filtering)する場合も ある。
    5. Y-NIXに参加する組織は以下の事はしてはならない。
      1. Y-NIXに参加する他の組織に対して、トランジット(Transit)を供給しては ならない。
      2. 参加する組織はホストアドレスをアドバタイズしてはならない。
  2. 本協定書について
    1. 本協定書の提出先
      1. 本協定書をWWW(http://www.y-nix.or.jp)などを通じて入手する。
      2. 本協定書に署名捺印し、事務局に提出する。
      3. 事務局は協定書をコピーし、入会審議の際、運営委員長に提出する。
    2. 協定書記載事項の変更
      1. 記載事項に変更が生じた場合には、事務局および運営委員長に速やかに 連絡しなくてはならない。
    3. 協定書の策定
      1. 本協定書は運営委員会によって作成、変更される。

[組織名称]
[ネットワーク管理責任者]
[ネットワーク管理責任者連絡先]
   住所:
   電話番号:
   E-Mail:
[事務担当連絡先]
   住所:
   電話番号:
   E-Mail:
[技術担当連絡先]
   住所:
   電話番号:
   E-Mail:
[年月日]
[署名捺印]

Last modified: Sat Dec 13 23:19:05 1997